政党機関紙購読裁判『実質勝利』判決を力に、「市民の中に訴えていこ う!」と報告集会!開催(10月20日)
川崎市が市職員に対して行った政党機関紙購読調査アンケートの違法性を問う裁判が東京高裁判決(9月29日)で確定したこと受けた報告集会が20日、総合自治会館で100人を超える人が集まり喜び合いました。
判決は、アンケートが「思想の自由」「プライバシー権」など侵害する憲法違反だとして原告(当時の市職員6人)の損害賠償請求は棄却しましたが、アンケート調査の不当性に言及し、裁判長から異例の踏み込んだ判決の言い渡しがありました。「思想・良心の自由の保障との関係で限界に近い」「市職員を巻き込むことなく市議会における論争等を通じて解決するほうが適切であった」などと指摘しました。原告団は、同判決を「実質勝利」と評価し上告はしませんが、内容はすばらしい成果を勝ち取ったと思います。
集会では、弁護団の岩村智文弁護士が「判決文は、アンケートは公明党と阿部孝夫市長の政治的動機をもとに実施され、市職員は市長の行為をチェックすべきだったと述べている」と説明しました。判決を広げて今後の運動のチカラにしてほしいという呼びかけもされ、私も頑張らなければと思いました。
安藤八重子さんが「私は、思想・信条良心の自由だけではなく、言論の自由ということも訴えてきた、職場の中で自由にモノがしゃべれなければ、市民のための仕事はできない」と。その通りだと思いました。役所の中だけのことではありません。民主主義の花開かせる社会をつくるためにも、この裁判の判決は、「大変重要な判決だった」と集会に参加し実感しました。原告のみなさん!勇気ある行動に感謝します。本当に7年間お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。 翌日は、私も中原区役所で、「実質勝利」のビラを200枚配布してきました。