横浜弁護士会川崎支部と懇談会を行いました。(1月23日)
横浜弁護士会川崎支部から党市議団に申し入れがあり、初めて懇談会が開催されました。
10年前は川崎でも弁護士は数10人だったが、この10年間で200人近くにのぼり、弁護士はたくさんいる。川崎市は、箱もある。法テラスの予算枠もある。労働災害や生活苦でニーズはたくさんあるのに、ミスマッチが生じているとの、現状について安藤弁護士から、話しがありました。
法テラスについては、どういう制度なのか市民に十分な理解がなされていないし、知らない人が多いのではないかということも話題になりました。予算枠の中で、商店街のイベントや区民祭など活用して相談窓口を市民に身近なものにしていくことや自主事業として市民館など利用できれば月に定期的に土・祭日、また夜間など昼間仕事をしている人たちにも利用しやすくなるのではないかなどの提案も行いました。
また、知的財産管理支援について、大企業に勤めていた人がアドバイザーとしてライセンス契約など相談にのるなどということもあるが、中小企業のニーズがどこにあるのか、窓口の設置などの課題について話しをしました。
空き家対策では、自治体では小松市が対策を講じていると安藤弁護士から紹介があるなど、顧問弁護士についても川崎市の弁護士の起用について要請がされ、引き続き懇談の機会を設けて、私たちも研究していきたいと表明し、とても勉強になりました。
(以下が4点が議題です)
1 、法テラスと川崎市協力して北部地域で法律相談会を開催できないか。
法テラスには広報という予算枠があるらしいが、北部地域で相談会を行う箱がない。一方、川崎市では箱はあるが、予算の手当てができない。弁護士会としては司法改革の成果としてマンパワ一はある。法テラス、川崎市、弁護士会川崎支部とコラボして司法基盤の弱い北部地域で相談会等イベントは打てないか?その手順工夫はどんな方法が考えられるのか?
2、 空き家対策として、固定資産税・都市計画税に関する権者である
川崎市長(もしくは区長)が利害関係人との立場で、積極的に相続財産管理人選任申立をすることはできないか。
空き家対策として、固定資産税・都市計画税に関する債権者である。川崎市もしくは区が積極的に相続財産管理人選任申立をすることは理論的に可能である。そして、川崎市私有財産等に関する解決困難な地域課題に係る検討連絡会なるものも設置されているようである。
弁護士会としては司法改革の成果としてマンパワ一はあるので管理理人に就任する人出すは可能である。積極的に川崎市ないし各区が相続財産管理人選仟申立を推進できないか。推進が進んでいない場合には、何が問題なのか?行政の問題なのか?家裁の問題なのか?予算の問題なのか?
3、 川崎市が行っている。知的財産管理の支援について、弁護士会支部として協力したいが、関与することはできないのか?
川崎市では産業振興政策の一環として知的財産管理の支援事業を行っている。具体的には、①大企業・研究機関等と中小企業とが知的財産を通じて双方向で交流する「川崎市知的財産交流会」、②産学官での知的財産の活用.連携のための交流である「かわさき知的財産シンポジウム&産学官ネットワーク交流会」、③知的財産を活用した産業振興の基本的な方向性を定めるために知的財産戦略策定検討の委員会やワーキンググループによる検討・調査を実施する「川崎市知的財産戦略」といった事業を行っている。
弁護士として、例えば①、②についてライセンス契約、③については法律家の見地からの意見を提供するなどのことが可能であり、川崎の中小企業振興のため、是非協力をしたいと考えているが、弁護士が関与することはできないか?
4、 川崎市の顧問弁護士の件
川崎市においては顧問弁護士として東京の弁護士が3名ついているようであるが、地元である川崎市の弁護士を有効に活用できないか?