おおば裕子
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(臨時会)議案85号川崎市指示条例等の一部を改正する条例等の一部を改正する条例の制定についての市長専決処分の承認について、反対をしました。

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  この議案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成27年3月31人に交付され、市民税、軽自動車税等について一部改正が行われたが、そのうち法人の市民税の均割の税率区分の基準を見直すこと等については同年4月1日から、改定後の言動月自転車、2輪の軽自動車等にかかる軽自動車税の成立の適用を平成27年度以後の年度分からとされていたものを平成28年度以後の年度分からとすることについて交付の日から施行されることとなり早急に川崎市市税条例等の一部を改正する条例を制定する必要が生じたため専決処分したものです。

私たちは代表質疑を行い、意見を述べ反対をしました。以下要旨です。

  まず、軽自動車税関係の改正部分については、消費税10%段階で実施を検討されていた車体課税の抜本改正が先送りになり、それに伴い自動車取得税、軽自動車税について経過措置として見直しが行われたことから、税率引き上げ時期を一年間延期するものです。黒田総裁は「消費税増税の影響で実質賃金が下がり続けているのはその通り」認める答弁をしていますが、これ以上の増税は、さらなる景気悪化を招くことになります。市長に消費税増税を中止すると同時に、大企業などへの優遇税制を是正し、本来負担すべきところから財源を確保するように、国に対して要請するよう市長に見解を聞きました。市長は、「すべて、社会保障の充実・安定化に向け財源として使われる」「景気の好循環につながる」と政府の主張を繰り返すだけの答弁でした。

  これまでの現実を鑑みても、社会保障に使われるどころか、大企業法人税減税の穴埋めに充てられているに等しいという実態を見ても、政府の説明は成り立ちません。しかも、日銀総裁でさえ、消費税の影響で実質賃金は下がり続けていると認めるわけですから、賃金の上昇を促すというなら、外形標準課税を導入するよりも、消費税の増税こそやめるべきです。

  そうしたことから、今回の市税条例の一部改正は、地方税法等の改正に伴うものです。地方税法の改正の最大の問題は、消費税10%増税を2017年4月に実施するものとし、景気条項を削除したことで、どれだけ景気が悪くても問答無用に消費税増税を強行するものであり、認められないものです。

  また、消費税増税を強行する一方で、法人税の引き下げにかかわる財源として、外形標準課税の拡大を行うなど、黒字大企業を一層優遇する内容となっていることから、わが党は法案審議において反対をしました。

今回の審議で明らかなように、来年4月に1億1700万円の庶民増税の後、消費税を10%に増税する計画になっていることから、この議案に反対を表明しました。