2022年 第5回川崎市議会定例会(12月議会)詳報・その2
第5回川崎市議会定例会(12月議会)/一般質問で、おおば裕子議員が行った質問は、次の通りです。
2:富士通川崎工場老朽化建物解体工事の安全対策について
(2)富士通川崎工場老朽化建物解体工事の安全対策について伺います。
おおば 質問①
武蔵中原駅北口にある富士通川崎工場で解体工事が予定されています。高層ビル以外の主要建物西側3棟、東側5棟、研究所・プール等で、これは説明会で提出された資料です。工期は、2023年1月上旬から2024年7月末まで、西側から順に解体し、11月上旬から家屋調査が始められています。
住民の方から相談があり、10月に開かれた解体の説明会に参加しました。私が参加した説明会には10数名ほどで、通知が届いていないお宅もるなど、厳しい意見が出され、解体工事を知らない住民が多くいることがわかりました。周辺には、聾学校、保育園などもあり、こどもたちの通学路にもなっています。大規模な解体工事となるため、今後、住民から安全対策や生活環境の問題で様々な意見や要望が寄せられることが予想されます。騒音や振動、粉塵などの対応について、また、安全対策については、事業者側と情報交換をして、対応を図るべきですが、環境局長とまちづくり局長に見解を伺います。

答弁①-1
建築物の解体工事についての御質問でございますが、
解体工事に関わる騒音及び振動につきましては騒音規制法及び振動規制法で規定されている特定建設作業に 該当する場合には、事前の届け出を受理する際に、騒音や振動の防止対策等に問題がないか確認するとともに、近隣住民に対して、工事の事前説明を行うよう依頼しているところでございます。また、解体工事を含む建設工事全般における近隣住民の苦情やトラブルの未然防止に向けて、各種工事公害の防止のためのリーフレットの配付や、業界団体への説明会の実施、ホームページへの情報掲載などにより、事業者への周知に努めているところでございます。
まちづくり局長 答弁①―2
解体工事の御質問でございますが、
建築基準法では、一定規模以上の解体工事の施工にあたっては、仮囲いの設置や落下物に対する防護等、危害を防止するために必要な措置を講じることが義務付けられており、それらの規定が遵守されていない場合には、安全対策について指導を行ってまいります。
今後も、引き続き関係局と連携を図りながら、事業者に適切な対応を促してまいります。
質問②
説明会を実施されたこの10月時点では、本市は、事業者の解体については把握されていませんでした。説明会は、事業所の意向で実施されたものの、本市への届け出の義務ないことから民間任せとなっています
江東区では、解体の事前の届け出制度があり、標識の設置と工事着手7日前までの住民説明を義務づけています。江東区のように事前の届け出制度をつくり、説明会を義務化し、住民の不安や要望などを受け、行政が責任をもって対応がすることが必要ではないですか。伺います。
まちづくり局長 答弁②
解体工事の安全対策についての御質問でございますが、
建設リサイクル法に基づき一定規模以上の解体工事につきまして、事業者は事前に届け出ることとなっており、この届出時に騒音・振動・粉塵対策や近隣への説明などを促すチラシを配布して、近隣への配慮に努めるよう求めてきたところでございます。今後につきましても、引き続き、関係局と連携を図りながら、事業者に対して適切な対応を求めてまいります。
質問③
答弁では、「説明などを促すチラシの配布」を求めるというだけで、住民から相談があった場合、どこの部署が対応するのか、現在明確ではありません。行政として窓口を設けるとか、住民にわかるよう示すべきですが、伺います。
まちづくり局 答弁③
解体工事についての御質問でございますが、
本市におきましては、良好な住環境の保全及び士地利用計画に関する市民の方々の相談に対応するため、本庁舎等にまちづくり相談として、相談窓口を開設しており、 ホームページ等で周知を行っているところでございます。 解体工事などにおきましても、相談内容に応じて、関係する所管を確認し、適切な相談先にお繋ぎし、不安解消に努めているところでございます。今後につきましても、引き続き、市民の方々に対して、丁寧な対応に努めてまいります。
意見要望です。
本庁舎に相談窓口を開設しているといっても、その窓口が市民にわからなければ意味がありません。東棟側の道路は、出勤する市民が多く通行することから、近隣住民だけでなく解体工事に関心が寄せられます。老朽化建物であることからアスベストの影響を心配する市民もいます。本庁舎まで相談にいかなくでも、中原区役所に窓口等を設けるなど、対応を図るよう要望しておきます。