農業における作物残さの処理(野焼き)について、質問しました。(決算審査特別委員会)
第4回定例議会決算審査特別委員会で、6つテーマについて質問をしました。テーマごとにシリーズで全文を連載します。
農業における作物残さの処理についての質問は、今年度、私は農業委員になり、1年という短い任期の中で、ご意見を聞いて農業にたずさわるみなさんのお役に立つことができればと、6月の一般質問にひきつづき農業委員会の中で出された問題を取り上げました。
(おおば裕子)農業における作物残さの処理について、環境局長にお伺いします。
先月8月25日の農業委員会総会で、平成23年度の川崎市農業施策に関する建議が決議をされました。その中の要請項目の一つに、農作業の中でだされた作物残さ・不溶物の屋外焼却のしかたについて、「実情に見合った面積への規制緩和を図ってほしい」という要望がだされました。国の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」には、焼却禁止の例外規定がされています。そこには、農業・林業または、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却は、認められるというものです。ところが、川崎市の「公害防止等の生活環境の保全に関する条例施行規則」で、0.5平方メートル未満と制限があり、矛盾が生じています。あまりに、狭い範囲での焼却作業になるために、残さ・不溶物を細かくきざむ処理をするそうです。その破砕機も5〜6人で共同購入しているという話も伺いました。周辺にも配慮をして大変苦労されているとのことです。神奈川県や横浜市の条例規定は、どうなっているのか、伺います。
(寺岡環境局長) 屋外燃焼行為の制限についてのご質問でございますが、屋外燃焼行為につきましては、神奈川県及び横浜市におきまして、それぞれの生活環境の保全等に関する条例で規制されておりまして、その内容は、県、横浜市とも、すべての屋外燃焼行為を原則的に禁止しているものですが、農林業者が、自己の農業また林業の作業に伴い行う燃焼行為については、ただい書きにより除外されております。
面積要件については、県、横浜市ともに定められておりません。
(おおば裕子) 県や横浜市は、農林業者の焼却行為はただし書きにより除外されているということです。同じ都市部ですが、横浜市では、0.5平方メートル未満などという基準の数値はありません。1件の農家から排出された残渣は、種類や量は一定限られてきます。また、中原区の農地と麻生区の農地では、広さからいっても残渣の量が違ってくるように、地域によって耕作面積に違いがあれば焼却する量もかわってきます。住宅が接近していれば焼却の条件も変わります。焼却の面積用件を数値で定めても、残さの量が多ければ、長時間焼却しつづけることにもなり、農家の方たちの負担、労力はたいへんなものです。法律では認めらてれる行為ですから、横浜市のように一律に数値を設けるのではなく、特定された農家の方が焼却をするのですから対象者は明確です。実態をよく調査をして実情にあった施行規則にしていくべきと思いますが、見解を伺います。また、近隣住民の理解というのは大事なことです。川崎市の環境局環境対策課の広報・チラシをみますと、大きく「野焼きは禁止されています」と書いてあり、違反者には、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金や罰則が適用される場合があることが明記されています。「農業に従事している人たちはやむをえない行為として例外になっている」ということは、一言も書かれていません。近隣住民のみなさんがこのこと知らないことから注意を受けることがあるということです。
経済労働局農地課とも、連携をとって周知徹底をはかるべきと思いますが、伺います。
(寺岡環境局長) 屋外燃焼行為の制限についてのご質問でございますが、本市におきましも屋外燃焼行為は、大気中にダイオキシン類が拡散し、人の健康や周辺地域の生活環境に支障をきたすおそれを生じることから公害防止等生活環境の保全に関する条例により原則的に禁止しております。
条例施行規則の面積要件につきましては、農業にかかる例外規定として設定しているものでございまして、平成14年度に廃棄物処理法が改正され、ダイオキシン類対策が強化されたのを受けて、届出を要する小型焼却炉の規模との整合を図り、平成15年に市街化調整区域の基準を市街化区域の基準である0.5平方メートル未満に引き上げ、全市域一律に0.5平方メートル未満として規制を強化した経過がございます。
したがいまして、ダイオキシン類対策との整合の観点からは、慎重な検討が求められるものと考えられます。
次に、屋外燃焼行為にかかる広報につきましては、廃棄物処理法や条例の趣旨を正確に伝えられるよう、関係機関等の調整のうえ対応を図ってまいります。
(おおば裕子)近隣の方からの誤解によって違反者扱いということのないように、広報については、廃棄物処理法や条例の趣旨を正確に伝えて対応するということなので、近隣の方々への周知徹底をぜひお願いいたします。
そして、一律に0.5平方メートル未満の制限を加えることについては、農業従事者の実態をよくつかんだうえで、対応していただきたいと思います。横浜市のようにただし書きをしめして、例外措置をとるということをぜひ検討していただきたいということを要望しておきます。